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大仙美郷介護福祉組合の公式サイト。秋田県の大仙市と美郷町を拠点とする運営施設(真昼荘、真木苑、真森苑)の最新情報や地方公共団体としての基本情報をご案内します。

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入所順位の決定方法

特別養護老人ホーム入所順位の決定方法

特別養護老人ホームの入所をお待ちいただいている皆さまへ


入所順位の決定について徹底した透明化を


 大仙美郷介護福祉組合の運営施設であります「真昼荘」、「真木苑」、「真森苑」の特別養護老人ホームにおける入所定員は、すべて合計して242人です。
 とても多くの方が特別養護老人ホームへの入所を望まれており、この242人の中に入るためには、長い間お待ちいただいている状況です。
 その待機期間を短くすることは今のところできませんが、私たちは、少しでもお待ちいただいている皆さまの負担を軽減できればと考え、当組合がどのようにして入所の順位を決定しているのかを徹底して公開することとしました。

  ※ 
介護保険法の改正に伴い、平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる方の要件が次のとおりとなりました。
改正後入所要件】

 

要介護度
入所できる方の特別な要件(変更点)
要介護1
基本的に特別養護老人ホームには入所できないが、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合、特例的に入所が可能   ※ 特例入所要件判断基準をご参照ください。
要介護2
要介護3
変更点はなく、特別な要件はありません
要介護4
要介護5

 
特例入所要件判断基準について
 
要介護1及び2の認定を受けた方の入所の可否を判断するにあたって特別な要件は次のとおりです。
 
認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状、行動及び意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である場合
「認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる」とは、「認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準」におけるⅢaランク以上が考えられます。
 
知的障害又は精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状、行動及び意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である場合
「知的障害・精神障害等を伴い」とは、次のような場合が考えられます。
・療育手帳の障害の程度がA(重度)または知的障害者更生相談所において障害の程度が重度の障害を有する方。
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1または2級に該当する方。
・精神科への通院歴があり、上記と同等の障害があると認められる方。
 
家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全及び安心の確保が困難である場合
 家族等による深刻な虐待があるまたは疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である場合は、市町村が行う措置委託による入所になると考えられるため、ここでは、虐待を受けている本人が自ら入所を申し込む場合等が想定されます。
 
単身世帯である若しくは同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援サービスが十分に提供されないことにより、在宅生活が困難な状態である場合
「単身世帯であるもしくは同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できない」とは、次のような場合等が考えられます。
・「介護者なし(独居)」「高齢者世帯(介護困難事情あり)」「一般世帯等(著しい介護困難事情あり)」に該当する場合。
「地域での介護サービスや生活支援サービスが十分に提供されない」とは、次のような場合等が考えられること。
・近くに在宅サービス事業者がなく、その利用が困難な場合。
・十分なケア(ナイトケア等)が受けられない場合。
 
要介護1又は2の方は、上記4項目のいずれかに該当する場合のみ特例的に入所ができることとなりました。



運営施設間における入所順位決定方法の違いを統一

 これまで、「真昼荘」、「真木苑」、「真森苑」において、入所順位の決定方法がそれぞれ少しずつ違っていました。
 制度を公開するために、この違いを埋め、細部にわたり統一しました。



特別養護老人ホームの入所決定等に関する規則を新規に制定

 統一後の入所決定方法等につきましては、新たに規則を公布し、平成22年11月1日から施行しています。
 ● 大仙美郷介護福祉組合特別養護老人ホームの入所決定等に関する規則(平成22年規則第13号)
 ● 規則の制定要旨
 ● 申込みから入所決定までの過程(図解)

入所申込みが簡単に


これまでの入所申込み方法

 例えば、「真昼荘」、「真木苑」、「真森苑」の3か所すべてに申込みしておきたい場合は、3か所それぞれに入所申込書を提出しなければならず、大変ご不便をおかけしておりました。

これからの入所申込み方法(平成22年11月1日以降)

 例えば、「真昼荘」、「真木苑」、「真森苑」の3か所すべてに申込みしておきたい場合でも、最寄の1か所に入所申込書を提出すれば、残りの2か所にも自動的に申込みが完了します。
 なお、入所申込書は、次により入手いただけます。
 
  ・ ホームページの「
様式ダウンロード」から
  ・ 「
真昼荘」、「真木苑」、「真森苑」の各窓口から
  ・ ご相談中の居宅介護支援事業所から 

入所者決定までの過程


決定過程の概要
 
 おおむね、次の4段階で決定にいたります。
  
  第1段階 待機順位の決定 
  第2段階 入所順位の確定 
  第3段階 入所候補者の決定 
  第4段階 入所者の決定


【第1段階】 待機順位の決定
 
 
介護支援専門員意見書に基づいて入所の必要性を点数化します。
 点数化に当たっての評価内容と配点は、評価基準に従います。
 導き出された合計
点数の上位者から順に、「入所待機者名簿」に登載します。



【第2段階】 入所調整委員会による入所順位の確定

 所長、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員、第三者※ の以上6名により構成される委員会が設置されます。
 この委員会で「入所待機者名簿」の上位者の入所順位を確定させます。
 (※第三者=大仙美郷介護福祉組合の職員以外の者で、識見を有する者)


【第3段階】 入所調整委員会による入所候補者の決定
 
 第2段階で確定させた入所順位1位の方を入所候補者と決定します。
 ただし、
規則で定める基準に照らして必要と認められる場合は、第2段階で確定させた入所順位2位以下の方を入所候補者と決定することがあります。


【第4段階】 入所者の決定

 第3段階で決定した入所候補者の方に、入所の意思をお聞きします。
 申込み時と変わらずに入所の意思をお持ちの場合は、そのまま入所者として決定します。
 万が一、入所を辞退する旨の申し出があった場合は、2位の方、3位の方と順に入所の意思をお聞きしていき決定します。 
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